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越境した枝の対処についての法改正

浅里 謙介

2021年に民法が改正されました。この改正により、相隣関係に関するルールが大きく変わり、2023年4月1日より、越境した枝の切除に関する新ルールが施行されます。


 改正前民法において、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地所有者は竹木の所有者に枝を切除させることができる。」とされていました。
その上で「切除の請求を受けた竹木の所有者は請求に応じて自ら枝を切り取らなければならない。」と考えられていました。

しかし、この民法では竹木の所有者が対処してくれない場合の手立てがありませんでした。

 そこで、改正後は民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」に、隣地から自分の土地に伸びてきた枝を切除することができる条件が追加されました。
 この改正により、隣地から樹木等の枝が伸びてきた場合、これまでより越境された側が切りやすくなります。

原則として、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」ことは変わりませんが、以下のような場合は越境された側が枝を切り取ることができるようになります。

①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しなかったとき
②竹木の所有者を知ることができない、または行方が分からないとき
③急迫の事情があるとき

 催告の方法は、竹木の所有者に書面にて依頼するなどの方法が考えられます。
また、相当の期間は基本的に2週間程度が目安となります。

しかし事業者に頼んで枝を切除しなければならないケースでは、1カ月以上の猶予期間を設けた方が良い場合もあります。ケース・バイ・ケースで判断する必要があるため、懸念が残るときは弁護士に相談するのが望ましいでしょう。


 また改正前は「竹木が共有物である場合、木の各共有者は他の共有者全員の同意を得なければ請求に応じて枝の切取りをすることはできない。」とされていました。

この法は、隣地所有者の権利を侵害する状態を是正する必要があるにもかかわらず、他の共有者を探索し同意を求めるのに相当の時間や労力を費やすことが課題となっていました。


 これを受けて、今回の改正により「各共有者は、その枝を切除できる」とされました。

つまり、共同所有者のうち一人と交渉できれば越境した枝を切り取ってもらうことが可能になったのです。


 竹木の切り取り費用は基本的に所有者負担が原則となりますが、所有者側に費用請求をしても拒否された場合は裁判で解決するほかにはありません。法的な責任の所在と実際に払ってもらえるかどうかは別問題なのです。


 また、法律上「切り取ることができる」とされているからといって気軽に切ってしまうのは禁物です。越境に実害がなく安易に切り取ってしまうと、「権利の乱用」とされ違法伐採になりかねないため、改正後にも注意が必要です。

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Asari Kensuke
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事業用不動産の専門部署  業務内容:多摩エリア全域 事業用物件の空室対策や、空き家の活用、事業用不動産の売買などを行っております。 ◇宅地建物取引士 ◇賃貸不動産経営管理士 ◇不動産コンサルティングマスター
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