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保証人に対する情報提供義務について(改正民法)

築山(つきやま)

こんにちは!調布みつぎ 賃貸管理部の築山です。
今回は、2020年4月に改正した民法にて新設された、家主が保証人に対して負う情報提供義務についてご説明します。
(参照:『家主と地主 2021年3月号』)

主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

新設された条文は以下の通りとなります。
「第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。」
参考:e-GOV 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

どのような場合に対象になるの?

ここでは分かりやすく、債務者のことを賃貸借契約における賃借人(借主)と置き換えて考えたいと思います。

例えば、賃借人から保証人に対し、「今度部屋を借りることになったので、保証人になってもらえませんか?」と依頼して保証人になったような場合など、多くのケースで情報提供義務の対象になると考えられます。
これは、個人の保証人だけでなく、法人の保証人にも認められるものです。

その義務を履行しないとどうなるの?

情報提供義務は、賃貸人が保証人に対して保証契約に基づいて負担する債務であり、賃貸人が情報提供に応じない場合は、保証契約上の債務不履行に該当する恐れがあります。そのため、保証人から保証契約を解除されたり、保証人に損害が生じたりした場合、賃貸人には損害賠償責任が生じる可能性があるとのことで、注意が必要となります。

どのように情報提供すればいいの?

「個人情報の保護」の観点に注意が必要です。
例えば、大家さんが次のような電話を受けたとします。
「私は●●アパート102号室の保証人ですが、借主の現在の滞納額を教えてください」

このような場合で実際に滞納が発生していた際、渡りに船と考え、ついその場で口頭でお伝えしそうになりますが、本人確認を行っていない状況で回答してしまうと、もし電話口の相手が保証人を装っていた場合、個人情報の漏洩になってしまいます。
例えば、次のような対応をお勧めいたします。

<望ましい対応>
・身分証明書の提示などにより、本人確認を行う
・保証人の住所地に郵送する

詳しくは、上記法務省のホームページ情報などをご参照ください。

今後も、オーナー様の賃貸不動産経営、賃貸管理(管理委託)にまつわるお役立ち情報を発信してまいります。

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