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不動産表示に関する公正競争規約の改正

浅里 謙介

2022年9月より物件の広告規則の改正が行われました。基本的に仲介業者に募集を依頼していることが多いかもしれませんが、今後オーナー様ご自身で物件の募集を行う可能性もあるかもしれないので理解しておくとよいでしょう。
 それでは広告記載の情報の中で規定が変更されたものに関してご説明します。

1つ目は「通勤時の所要時間を明示したうえで、平常時の所要時間も併記できる。」

というものです。以前は「通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明記する。」とされており、基本的に所要時間が長い方のみを明示することが求められていました。

しかし今回の改正で、通勤時と通常時を併記することができるようになったことで、より詳細な情報が記載できるようになりました。また、些細な変更ではありますが「乗り換えを行う場合は、その旨を掲示し、所要時間の中に乗り換えに要する時間を含める」という変更も加わりました。

 2つ目は物件から駅や施設などの時間や距離を明示する際は、「物件から最寄り駅まで」と表示しなければならないというものです。

「最寄り駅から物件まで」と表記したところで、意味合いに大きな変化はありませんが、表現を統一することになりました。

「〇〇駅から物件まで徒歩5分」のような表現は使えなくなり「物件から〇〇駅まで徒歩5分」というような表現に統一されるということです。

また所要時間に関しては「時間ではなく距離のみ」で表示することが新たに認められました。徒歩〇分などの記載だと歩幅によっても変わってしまうことがあったので、距離で表記できるようになったのは、広告するにあたり大きな改善になったと思います。

勿論、時間のみで表記することもできるので物件の立地条件に合わせて使い分けていきましょう。それに加えてマンション等で「時間・距離」を明記する場合は、「出入り口」を起算点として表示することが明文化されました。物件からの時間や距離だと、どこがスタート地点になっているかが分からないことがありましたが、今回の改定でメインもしくはサブエントランスからの時間や距離ということで統一されました。

 

 今回は賃貸物件に関する改正点をピックアップしてご紹介しましたが、売買に関しても改正が行われております。物件の売買を検討されている方や賃貸に関してもより詳細な情報を確認したい方は「不動産公正取引協議会連合会」の資料をご覧いただければと思います。細かな改正であっても見逃さず、より健全な不動産経営を目指していきましょう。

参考資料

https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/
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Asari Kensuke
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事業用不動産の専門部署  業務内容:多摩エリア全域 事業用物件の空室対策や、空き家の活用、事業用不動産の売買などを行っております。 ◇宅地建物取引士 ◇賃貸不動産経営管理士 ◇不動産コンサルティングマスター
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