新耐震基準と旧耐震基準
新耐震基準と旧耐震基準
皆さん、ご自身が入居している物件がどんな耐震基準が適応されているのかご存知でしょうか。
耐震基準は、大きな震災があるごとに改正を重ねてきました。
これから物件を探す方にも役立つ知識だと思いますので、是非この記事を参考にしていただけましたら幸いです。
新耐震基準とは
新耐震基準は、1981年に改正された建築基準法の耐震基準です。
改正されたきっかけは、1978年 宮城県沖地震の家屋倒壊被害が甚大だったためです。
新耐震基準は、次のような基準を義務付けています。
① 中規模の地震(震度5強程度)でほとんど損傷しない、軽微な損傷
② 大規模の地震(震度6強から7に達する程度)で倒壊、崩壊しない
旧耐震基準とは
旧耐震基準とは、1950年から施工され1981年5月31日まで適応された耐震基準です。
こちらの基準は、現在日本で起きている地震の規模を考えると、
この基準にかろうじて適合しているレベルの建物は地震での崩壊リスクは高いといえるでしょう。
表にもある通り、阪神・淡路大震災による建築物の被害の差は、一目瞭然です。
新耐震基準の確認方法
新耐震基準は1981年6月1日に施工されましたが、それ以降に建てられた建物が全て適合しているとは限りません。
その理由は、建築確認申請※をしてから実際に建物が建つまでタイムラグがあるからです。
どの耐震基準に適合して建築されたかを知るには、竣工日や築年月だけではなく、建築確認日が1981年6月1日以降かどうかで確認しましょう。
※建築確認申請とは
建築確認申請とは、建築物を建築したり、大規模な修繕をするとき、
建物の建設工事に着工する前に都道府県や市などの担当課に必要な書類を提出し、 「建築確認」の手続きの申し込みをすること
(出典:SUUMO住宅用語大辞典)
重要事項の説明
宅建業者は、耐震診断を行ったかどうかを書面に記載し、説明することが義務付けられています。
対象になる建物は下記の通りです。
・旧耐震基準で建築された建物
・居住用の場合 1981年12月31日以前に登記された建物
・事業用や区分所有建物の場合 1983年5月31日以前に登記された建物
説明する内容
上記建物の場合、耐震診断を行っているかの有無
無の場合 その情報を誰に確認したのか
有の場合 診断結果の説明
まとめ
ご覧いただいた通り、旧耐震基準の建物よりかは新耐震基準の建物を借りた方が安全であるといえます。
物件を借りるときは、その建物が新耐震基準なのか旧耐震基準なのかを宅建士からの重要事項の説明時に知ることができます。
また、購入している建物がどの耐震基準なのか確認する方法は、大まかに築年月で判断することはできます。
しかし、1981年あたりに建築された建物の場合は、建築確認申請日などで把握する必要があります。
建物を長く借りるためにも、自身やそこで働く人を守るためにも知っておく必要のある内容です。
物件選びの一つの要素として、考えていただけるとよいかと思います。