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水害リスクについての説明が義務化

shirota

国が水害リスクを重要視

新しく住む場所を考える際に、その場所はもしかして水害の影響を受けるのだろうか……

住居をお探しの方にとって不安要素の一つであると思います。

大きな水害が頻発する中、そのようなリスクが不動産取引時の意思決定について重要な要素となっているとし、国土交通省は不動産取引時にハザードマップを提示し、取引の対象になる物件に関して情報提供を行うことを義務付けました。

令和2年8月28日(金)から施行となります。

そもそもハザードマップとは

ハザードマップとは、被害予測地図とも呼ばれ、国土交通省がポータルサイトでも運営しております。地震や水害などの自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものになります。避難経路や避難場所などが示されています。

2000年の火山噴火の際には、ハザードマップに従って非難が行われた結果、被害が抑えられたことで大きく注目されました。

災害の種類別にハザードマップは作成されており、今回の法改正では水害ハザードマップ等を用いて水害リスクについての説明を行うことが必要となりました。

水害リスク、具体的にはどのように説明する?

実際には、重要事項説明の際にどのような説明が行われるのでしょうか。

国土交通省のガイドラインによると、

ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示す。

・ハザードマップは、市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこととする。

・ハザードマップ上に記載された避難所について併せてその位置を示すことが望ましい。

・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することがないよう配慮するようにする。

とされています。これは売買、賃貸問わず対象となるので注意が必要です。

参考ː国土交通省ガイドライン

まとめ

これまでハザードマップについては重要事項説明の対象からは外れてきたわけですが、今回の改正により対象となり、買主、借主は水害リスクを認識するキッカケを得られたのではないでしょうか。

災害というものはいつ起きるか予想ができないものです。

現在お住まいの方も、これから新しく住居をお探しする方も、地域にどんなリスクがあるかは知っておいて損はないでしょう。「住んでいる市町村名+ハザードマップ」で確認できますので、見てみると良いかもしれません。

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Asari Kensuke
Asari Kensuke
事業用不動産の専門部署  業務内容:多摩エリア全域 事業用物件の空室対策や、空き家の活用、事業用不動産の売買などを行っております。 ◇宅地建物取引士 ◇賃貸不動産経営管理士 ◇不動産コンサルティングマスター
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