入居者が突然の失踪!?もしもの時の備えを(保証会社利用のススメ)
築山(つきやま)
事業用不動産ブログ
不動産の広告で、「取引態様」と見かけますが、
これは何を表しているか、皆さんはご存知でしょうか?
実は、不動産の広告に必ず載せなければならない大切な表示なのです。
そして、これらを知っていると皆さんにもメリットが・・・!詳しく見ていきましょう!
「取引態様」には、いくつか種類がありますので、ご紹介します。
「貸主」は、文字通り物件を貸す立場の人、または、法人のことを指します。
「代理」とは、売主や貸主に代わって、物件の販売や募集活動を行い、契約まで行うものです。
「媒介」は、契約が円滑に進むよう貸主と借主の間に入って取引するものです。
媒介には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介と細かく分かれますが、それらについては次回の記事で説明します。
取引態様は、もちろん契約書には明記されていますが、広告の段階で知るにはどこを見ればよいのでしょうか。
不動産屋さんから下のような図面を見せていただくことも多いですよね。図面では、赤丸の部分に表記されていることが多いです。
お家探しをしていると、仲介手数料がある物件とない物件がありますよね。何故だかご存知ですか?
取引態様が「貸主」の場合は、仲介手数料はかかりません!
そもそも仲介手数料は、貸主と借主の間を取り持つときに発生する手数料ですので、貸主と直接やり取りをする場合にはかかりません。
しかし、不動産会社が「貸主」という立場になると、宅建業の免許を持たない人を守る宅建業法が適用されません。不動産会社側は、重要事項の説明などの義務がなくなりますので、契約する際にはきちんと契約書に目を通しましょう。
いかがでしたでしょうか。
取引態様の知識があれば、その不動産会社がどのような立場なのかを理解することができます。
是非物件を探す際に参考にしてみてください!