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インボイス制度とは??

湯本 竜徳

はじめに

インボイスとは貿易関係業務で使用される通関手続きに欠かせない書類のことです。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月1日から導入されます。
年間の課税賃料収入が1000万円以下ですと、インボイス制度の影響を受けてしまいます。

不動産ですと、店舗や事務所に倉庫、駐車場を所有されているOW様が該当します。

2023年10月1日までに適格請求書発行事業者の登録を終えていないと、インボイスを発行することができません。
インボイスを発行できないとどのような影響が起こり得るのでしょうか。

インボイス制度の影響

店舗や事務所を借りる賃借人からすると、賃貸人が課税事業者であるか免税事業者であるかは極めて重要です。
それは、事業者である賃借人は支払い家賃の仕入税額控除を受けるために、賃貸人から適格請求書の交付を受けなければなりません。賃貸人が免税事業者で適格請求書を発行できない場合、事業者である賃借人は仕入税額控除を受けることができず、その分の多くの消費税を負担することとなってしまい、利益が圧迫されてしまします。

そのような事態が発生した場合、事業者である賃借人は課税事業者であるOW様への物件の引越をやむなく選択したり、OW様と値引き交渉することが考えられます。

                  

登録申請に関して

適格請求書発行事業者にならなければ、インボイスを発行することが出来ません。
そのためには、登録申請書を税務署に提出する必要があります。

インボイスの記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

登録申請は既に開始されていまして、e-Taxで登録申請書を提出することが出来ます。

登録申請手続におけるe-Tax対応の概要/PDF328KB

インボイス制度が始まる2023年10月1日に間に合わせるためには、同3月31日までに登録申請を完了させる必要があります。

税務署にてインボイス制度について相談することが出来ますし、国税庁のオンライン説明会も受付していますので、不安な方は是非ご参加をお勧めします。

オンライン説明会の案内

インボイス制度特設サイト

「国税庁動画チャンネル(YouTubeサイトへリンク)」


消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

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Asari Kensuke
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事業用不動産の専門部署  業務内容:多摩エリア全域 事業用物件の空室対策や、空き家の活用、事業用不動産の売買などを行っております。 ◇宅地建物取引士 ◇賃貸不動産経営管理士 ◇不動産コンサルティングマスター
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