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規制緩和で用途変更が200㎡まで確認申請不要に

石坂

みなさんこんにちは!

建築基準法の一部改正によって、 今年の6月26日より、建物の用途変更にかかる規制が緩和されました。

今回は、事業用賃貸物件とも関連性が強い用途変更についてご説明したいと思います。

用途変更とは

用途変更とは、既存の建物の用途を別の用途に変更する手続きのことです。建築基準法で「特殊建築物」として指定されている用途に変更するときには、この用途変更の手続きが必要になります。

例えば、事務所として使用していた建物を診療所として使用する場合などです。診療所は「特殊建築物」にあたるため、確認申請を提出して、確認済証の交付を受ける必要があります。

確認申請が必要な場合の2条件

原則として、用途変更の建築確認申請が必要になるのは以下の2つの条件の両方に該当する場合です。

①物件の用途が「特殊建築物」に該当する場合

②用途を変更する部分が200㎡を超える場合

①の特殊建築物とは建築基準法で定められた特定の用途に供する建築物の事です。どのような用途が該当するかは、建築基準法第134条の17に記載されています。気になる方は、下記に法令の内容がありますので、ご確認ください。

建築基準法 第137条の17

②は申請が必要になる規模について定めています。建物全体で200㎡を超えていても、用途変更をかける部分が200㎡以内であれば、申請は不要です。

物件が上記の2つの条件を両方満たす場合は、用途変更の際には申請が必要になります。

確認申請が不要な規模上限が100㎡→200㎡まで拡大

従来は、用途変更の確認申請不要の規模の上限は100㎡まででした。しかし、昨年閣議決定した、建築基準法の一部改正案が、今年6月26日に施工され、確認申請不要の上限が100㎡から200㎡まで拡大されました。

これには、昨今の空き家問題や、福祉施設・宿泊施設のニーズの増加、また環境への配慮等を背景として、用途変更をしやすくし、既存の建物の積極活用をする必要性が増したためと思われます。こうした問題を解決するために、今回の改正があったのでしょう。

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Asari Kensuke
Asari Kensuke
事業用不動産の専門部署  業務内容:多摩エリア全域 事業用物件の空室対策や、空き家の活用、事業用不動産の売買などを行っております。 ◇宅地建物取引士 ◇賃貸不動産経営管理士 ◇不動産コンサルティングマスター
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