民法改正と家賃保証会社
過去120年間、改正されることがなかった民法ですが、2020年4月に改正が行われました。
賃貸契約においても改正からさまざまな影響が与えられておりますが、今回注目する点は「連帯保証人の極度額」についてです。連帯保証人に関する改正から、「家賃保証会社」の利用についても大きく変化しています。実際にはどのような影響をもたらしたのでしょうか。
連帯保証人と家賃保証会社
連帯保証人とは
連帯保証人とは家賃滞納が発生して契約者がすぐに支払いに応じない場合に、立て替えて支払ってもらうための代理人になります。契約者の両親や兄弟などを立てるケースが一般的となっています。
民法改正前は「賃貸借契約から生じる一切の債務について」連帯保証をする、という内容の契約が主流となっており、連帯保証人は契約者が家賃を滞納し続ける限り際限なく連帯保証しなければならない、という契約になっていました。
しかし、これでは連帯保証人の負担が大きすぎるということから今回の改正に至ったのです。改正内容については後述します。
家賃保証会社とは
家賃保証会社(以下、保証会社)とは、賃借人が一定の保証委託料を支払うことで、連帯保証人としての責務を事業として引き受けてくれる会社のことです。
連帯保証人を事業として行なっているため家賃滞納が発生した際の対処を迅速に行ってくれます。裁判費用や弁護士費用も全て保証会社が負担するため、連帯保証人の場合よりも万が一の際の経済的リスクが大幅に軽減できるのです。
また、借主も保証会社を利用することで信用力が強化されるというメリットがあります。
民法改正の内容
保証人が個人である場合は「極度額」の定めが必要になり、極度額の定めがなければ契約は無効になるという改正がされました。
以下条文です。
民法465条の2
1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
つまり、滞納等が起こり連帯保証人に支払い義務が生じた場合の金額の上限を契約の際にあらかじめ決めておかなければならない、ということです。
保証は人から企業に
改正を受けて、滞納額が上限を超えた場合は貸主が不足分を全額回収することが難しくなりました。
そこで、今回の民法改正で多くの不動産会社が保証会社の利用拡大を進めています。保証会社を利用することで、全額回収することができなくなる、という事態を防ぐことができるためです。
そのため、連帯保証人がいるケースでも貸主の希望で保証会社への加入を入居の条件にするケースが増えています。
まとめ
民法改正を受け不動産会社、貸主、借主に大きな影響を与えました。
民法改正はまだ行われたばかりなので極度額をいくらと定めるのか、など賃貸契約が今後もどのように変化するのか注目されていくことでしょう。