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成約事例 住居から事務所へリノベ

浅里 謙介

今回ご紹介するのは、住居タイプのマンションから、事務所へのリノベーションを行った事例です。
調布駅近くにある1階から3階までは店舗物件となり、4階から9階までは、マンションタイプの物件となります。

築年数38年経過した部屋の用途変更

今回の物件は、住居タイプで3LDK 約72㎡の物件です。建物は、昭和59年築年となっており、約38年経過した物件となっています。
 事務所にリノベーションするにあたり、各室の間仕切壁の撤去を行い、広いワンルームタイプの事務所へ変更することになりました。

3LDKのマンションタイプ

明るい事務所仕様へリノベーション

 今回のリノベーション工事では、3つあった居室を統合してワンルームに間取りを変更しました。事務所をメインにする際には、小さな居室が複数あるよりも、ワンルームとして広いスペースを好まれる方が多いからです。

 また、水回りに関してもリノベーションを行いました。
居住用物件ですと、水回りの工事費が高額になりネックになることが多いですが、今回は事務所仕様に変更する為、キッチンサイズを縮小してミニキッチンへ変更しております。

 そして、お風呂スペースに関しては、今回撤去しております。

明るい事務所タイプへ
長方形の使いやすい間取りへ
水回りは最小限
エアコンは更新

駐車場がない賃貸物件

今回の物件をリノベーションを行い事務所へ仕様変更した課題として、駐車場問題がありました。調布駅に3分という立地でしたが、駐車場はなく、近隣の月極駐車場での確保も難しい条件でした。

賃貸ファミリータイプの住居では、駅から近い好立地でも、やはり駐車場の確保が必要になります。しかし、駅近タイプの事務所物件では、駐車場の確保を必須としないケースが多くあり、今回は事務所仕様に変更することで、駐車場問題を解決する形となりました。

内見~申込へ

早速、募集を開始すると、複数のお問い合わせと内見が決まりました。
駅から至近ということもあり、色々な業種の方から内見を頂きました。ネイルサロンや整体院、営業所、事務所スペース、税理士事務所など多岐に渡りました。

 そして、今回はIT会社様の事務所として成約しました。住居タイプの賃料よりも高額で成約となりました。

不特定多数を入れるか否か?

今回の事例では、申込も複数入りました。選考の基準となったのが、不特定多数が使う可能性についてです。マンションタイプの住居物件から、事務所や店舗物件としてリノベーションを行い貸し出す場合、問題となるのが、現在住まわれている方たちに迷惑がかからないかという点です。

特に、エレベーターや共用廊下がある場合、不特定多数のお客様が来店するタイプのネイルサロンや、整体院が新たに入居すると、住居の方々と導線が同じになる為、住まわれている方たちが不安を感じることがあります。

今回の事例では、その点を考慮して、特定の方のみしか利用しないIT会社様の事務所で貸し出すことになりました。

用途変更の際は気を付けよう

住居から事務所へリノベーションを行う用途変更を行う際には、色々な視点から気を付けるポイントがあります。例えば、水回りに関しては、事務所の場合、システムキッチン等は不要な為、無駄な設備投資をする必要はありません。また、照明に関しても、シーリングタイプの物よりも、LEDの蛍光灯などが好まれます。

さらに、入居後の住居の方と事務所店舗利用の方とのトラブルの種になる問題を事前に対策をする必要があります。ここの対策をしっかり行わないと、雑居ビルのような形となってしまい、後で対応に苦心することになりますので、細心の注意が必要となります。

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Asari Kensuke
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事業用不動産の専門部署  業務内容:多摩エリア全域 事業用物件の空室対策や、空き家の活用、事業用不動産の売買などを行っております。 ◇宅地建物取引士 ◇賃貸不動産経営管理士 ◇不動産コンサルティングマスター
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