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令和3年6月「賃貸住宅管理業法」が施行されました

築山(つきやま)

去る令和3年6月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されました。
この法は、賃貸住宅管理に関し、現に発生しているトラブルを防止するとともに、近年の賃貸住宅管理を巡る環境の大きな変化を踏まえ、将来にわたりあるべき賃貸住宅管理市場を視野に入れて、健全な市場の発展を目指そうとするものです。

具体的には、賃貸住宅における良好な居住環境の確保及び不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため賃貸住宅管理業者の登録制度を設けるとともに、事務所ごとに必置となる業務管理者の選任、オーナーに対する契約締結前の重要事項説明等を義務づけております。
また、サブリース事業の適正化のため、不当な勧誘行為及び誇大広告等の禁止とともに、オーナーとサブリース業者の間の特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明等を義務づけているものです。

(参考:賃貸住宅管理業法 制度概要ハンドブック
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001404841.pdf

以下では、同法の考え方等を抜粋して解説します。

①賃貸住宅管理業に係る登録の義務化

賃貸住宅管理業について、不適切な管理を行う事業者の参入を排除するとともに、一定の水準を満たした事業者による業務の適正な運営を確保するために、本法律において、賃貸住宅管理業を営む者について、国土交通大臣への登録を義務付け、登録を受けた賃貸住宅管理業者に対し、一定の行為規制を課すこととしています。(管理戸数が200戸未満の者は登録義務の対象外)

②登録を受けた賃貸住宅管理業者への規制

国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者に対しては、以下のような行為規制が課せられることになります。

1)「業務管理者」の配置義務
営業所または事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験を有する者(業務管理者)を配置しなければならない。
2)管理受託契約締結前の重要事項説明義務
具体的な管理業務の内容や管理業務の実施方法について、重要な事項を書面を交付して説明しなければならない。
3)財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有財産等と分別して管理しなければならない。
4)定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方(オーナー)に対し、定期的に報告しなければならない。

③賃貸不動産経営管理士の国家資格化

これまでも賃貸管理業務の適正化に大きな役割を果たしてきた従来の賃貸不動産経営管理士の資格は、国家資格に位置付けられることになりました。

(参考)賃貸不動産経営管理士とは https://www.chintaikanrishi.jp/about/

賃貸不動産経営管理士証 見本

管理会社との今後の付き合い方

今回同法で課せられた業務規制について、いかに適正に業務を果たしていくかということが、管理会社には求められる部分となり、今後の賃貸人や賃借人の安心・安全の確保につながるものと思われます。
本記事をご覧いただいたオーナー様の方でも、上記の通り適正に登録や業務が行われているか、ご確認いただければと思います。

当社の方でも、現在登録申請中(2021年9月20日現在)となり、進捗は追ってご報告申し上げます。

以上、今回は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」についてご説明しました。
少しでも参考になる部分がございましたら幸いです。

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Asari Kensuke
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事業用不動産の専門部署  業務内容:多摩エリア全域 事業用物件の空室対策や、空き家の活用、事業用不動産の売買などを行っております。 ◇宅地建物取引士 ◇賃貸不動産経営管理士 ◇不動産コンサルティングマスター
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