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与党、2021年度固定資産税を据え置き

築山(つきやま)

こんにちは!調布みつぎ 賃貸管理部の築山です。
今年も残すところあと数日となります。
今年度の振り返りとともに、来年度の様々な計画を立てる良いタイミングですね。
コロナ禍によりいつもと違う年末年始の過ごし方になることと思います…皆さま、くれぐれもいつも以上にご自愛ください。

さて先日、与党による令和3年度の税制改正大綱が発表され、新聞各紙にて報道されました。
不動産関連に関しては、以下3点が大きな動きとなります。

①固定資産税を令和2年度と同額に据え置き
②住宅取得時の贈与税非課税枠最大1,500万円枠を延長。対象住宅の面積要件の緩和
③住宅ローン控除期間の延長と要件拡大

全国賃貸住宅新聞2020.12.28号より

本日はとりわけ①「固定資産税を令和2年度と同額に据え置き」をみていきましょう。

内容としては、商業地や住宅地など全ての土地を対象に、2021年度に限って固定資産税の負担増を回避する特例措置を講じるというものです。
地価の上昇で税額が増える場合は20年度と同じ税額に据え置き、地価が下落し税額が減少する場合、そのまま少ない税額が適用されるとのことです。
狙いとして、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を配慮し、企業や家計の負担増を避けることがあります。

なお、固定資産税は市町村(東京23区は都)が課税する地方税で、土地や建物にかかるものです。
税額は土地や建物の時価に当たる評価額を負担調整した「課税標準額」に1.4%の税率をかけて決まります。
評価額は3年に1度見直され、21年度は更新の年に当たります。土地の場合、20年1月1日の時価をベースに見直した評価額が3年間用られます。

20年1月のころは、コロナの感染拡大前で地価は全国的に上昇傾向にありました。
その後のコロナ禍で下落した地点は多く、地価の上昇を受けて21年度の税額が20年度の税額を上回るケースについては税額を据え置くというものです。
20年7月1日までに地価が下落した土地は評価額を修正し、税額にも反映させるようです。

他の話題に関してはまたの機会に譲りますが、知っていると知らないでは税額にも大きく影響し得る内容となります。
関心の強い話題は、ぜひご自身でも情報収集されてみてください。

2020.12.23 日本経済新聞より

今後も、オーナー様の賃貸不動産経営、賃貸管理(管理委託)にまつわるお役立ち情報を発信してまいります。

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Asari Kensuke
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